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2023年の7月13日、性犯罪に関する従来の罰則規定のが見直され、新たに「不同意性交等罪」が新設されました。AIを使って小学生でもわかりやすい言葉を使って翻訳してみました。
「不同意性交等罪」という法律は、被害者が反対の意志を明確に形成し、それを表明し、また保持することが困難な状況下での、不適切あるいは非道徳的な性的行為を指しています。この新しい罰則規定は被害者の意向や合意が無視された際の性犯罪を更に厳格に処罰するために設けられたものです。
これまでの「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」に替わるこれらの罰則規定は、「不同意性交等罪」(刑法177条)に位置づけられました。また、それと並行して、「強制わいせつ罪」と「準強制わいせつ罪」も一つに統合され、「不同意わいせつ罪」(刑法176条)として新たに設けられました。
新たに施行された「不同意わいせつ罪」と「不同意性交等罪」について、原文をAIを使って小学生でもわかる言葉で翻訳してみました。
衆議院公式サイト(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案)
1 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
❶ 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
❷ 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
❸ アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
❹ 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
❺ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
❻ 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
❼ 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
❽ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が産まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
1. 大人のいけない行為をすると、たとえ夫婦間であっても6ヶ月から10年の間刑務所に行かなければなりません。
いけない行為の例
・人をおどして、いけないことをする。
・人に痛いことや、からだが動かないようなことをする。
・人にお酒や薬を飲ませて、いけないことをする。
・人がねむっているときや、はっきりしていないときに、いけないことをする。
・人をびっくりさせて、いけないことをする。
・人をこわがらせて、いけないことをする。
3. 人に間違ったことを信じさせたり、だましたりして、いけないことをする人も、同じように罰せられます。
4. 16歳未満の子供に対していけないことをする人も、同じ罰があります。ただし、相手が13歳以上だった場合、5歳以上離れていた場合に限ります。
衆議院公式サイト(刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案)
1 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、性交等をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が産まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
1. 他の人が「いいえ」と言っているか、または「いいえ」と言える状態ではないときに、特定の行為(大人の特別な行為)をしてはいけません。そうした行為をする人は、たとえ夫婦間であっても厳しい罰を受けます。
厳しい罰は、最低でも5年の間刑務所にいなければいけません。
2. 人に間違ったことを信じさせて、特定の行為をするのもダメです。例えば、嘘をついてだますと、それもダメです。この場合も、厳しい罰があります。
3. 16歳未満の子どもに対して、大人の特別な行為をしてはいけません。ただし、相手が13歳以上だった場合、5歳以上離れていた場合に限ります。
これらの行動や事情は、同意しない状態を引き起こす要因となり得ます。不同意わいせつ罪・不同意性交等罪が成立するには、被害者が同意することが難しい状況がこれらの要因によって生じている必要があります。
文 / セクシャルマッチング編集部
セクシャルマッチング編集部がお届けするコラムは専属ライターによる執筆のほか、読者のみなさまにご投稿いただいた アンケートの回答・体験談 をもとに執筆しています。
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